移住支援情報

空き家活用・賃貸住宅建設をお考えの方へ

民間賃貸住宅建設補助金

民間賃貸住宅の供給を促進し、移住・定住人口の確保および地域経済の活性化を図るため、みなかみ町内に賃貸住宅を新築する個人または法人に対して、建設費の一部を補助します。
※本補助金は令和11年度末までの時限制度です。

対象建物

以下のすべての要件を満たす賃貸住宅が対象です。
  • 一つの敷地内に戸建て2戸以上、または1棟あたり4戸以上の賃貸契約を結べる一般向け集合住宅(アパート・マンション・長屋など)
  • 各部屋の床面積が20㎡以上
  • 各戸に専用の玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備が設置されていること
  • 各戸に専用の駐車スペースが1台分以上確保されていること
  • 建築基準法その他の関係法令の基準に適合していること
対象となりません
  • 組立式仮設住宅
  • 公共事業等により補償を受けて新築するもの

対象者

町内に民間賃貸住宅を新築する個人または法人で、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
  • 国税、都道府県税および町税等を滞納していない方(法人の場合は法人およびその代表者)
  • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員でない方
  • 破壊活動防止法に規定する破壊的主義的活動を行う団体等に所属していない方
  • 国・県・他の団体等から本事業と重複する助成金等の交付を受けていない方

補助金額

補助金額
補助対象経費(新築工事費用および駐車場・外構工事などの屋外附帯施設工事費用)の10%を補助します。ただし、10%に満たない場合はその金額を限度額とします。
各戸の床面積
1戸あたりの補助限度額
1棟あたりの補助限度額
20m以上50m未満
75万円
600万円
50m以上
100万円
800万円

※計算例
床面積20〜50㎡未満の部屋が6戸の場合:75万円×6戸=450万円
床面積20〜50㎡未満の部屋が10戸の場合:75万円×10戸=750万円 → 上限600万円が適用

申請から交付の流れ

  1. 事前協議 建設工事着手前に町と計画内容を協議します。
  2. 交付申請 建築確認済証交付後、必要書類を添えて申請します。
  3. 交付決定 審査後、補助金の交付決定通知を送付します。
  4. 実績報告 賃貸住宅完成後30日以内に報告します。
  5. 額の確定・交付 報告内容審査後、補助金額を確定し、請求に基づき交付します。

ご注意いただきたい点

  • 補助金交付決定後、完成した賃貸住宅は10年間にわたり、用途の変更や取壊しが制限されます(契約により承継者に管理義務を引き継ぐことは可能)。
  • ご自身や三親等以内の親族、法人の役員とその三親等以内の親族の方への賃貸は補助対象外です。

補助金に関するお問い合わせ

みなかみ町企画課 企画調整係 TEL: 0278-25-5001 受付時間:8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)